特定創業支援等事業とは?
特定創業支援等事業とは、創業・起業を考えている方、創業から5年経っていない方を対象に、全国の市区町村が支援する事業のことです。
市区町村は、地域の創業支援機関や金融機関、商工会議所・商工会などの民間事業者と連携して、事業を実施します。
支援事業は、創業支援セミナーや個別創業相談などの方法で実施され、専門家のアドバイスを受けることによって、
創業に必要な「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」に関する知識を習得することができます。
※セミナーや相談は、通常1ヵ月以上の期間となります。

特定創業支援等事業の内容は、実施している市区町村によって違いがあるから、
創業・開業を考えている地域の情報をチェックしてね!
この支援事業の支援を受けると、事業を実施した市区町村から「支援証明書」を発行してもらえます。
証明書を活用することで、さまざまなメリット(優遇措置)を受けることができます。

証明書を発行してもらえるのは、
・これから初めて創業する方
・創業から5年経っていない方
になるよ!

国や地方自治体からすると、創業する方が増えてほしいから
このような起業を支援する事業を実施しているんだね。
特定創業支援等事業の支援を受けるメリット
特定創業支援等事業の支援を受けたことで得られるメリット(優遇措置)には、下記があります。
1.会社設立時の登録免許税が半額に軽減される
会社を設立する時、登録免許税というものが必要になります。この登録免許税が半額になります。
- 株式会社の場合、通常15万円の登録免許税が7.5万円になります。
- 合同会社の場合、通常6万円の登録免許税が3万円になります。
2.信用保証協会の創業関連保証の利用開始月を前倒しできる
無担保、第三者保証人なしの信用保証協会による創業関連保証について、通常は事業開始2ヵ月前から対象のところを、6ヵ月前から申し込みすることができます。
3.日本政策金融公庫の貸付利率引き下げ
日本政策金融公庫の新規開業資金融資を利用する場合、貸付利率を引き下げてもらうことができます。
4.小規模事業者持続化補助金の「創業枠」申請が可能になる
小規模事業者持続化補助金の補助上限が通常50万円のところ、「創業枠」で申請をすることにより、補助上限が最大200万円まで引き上げられます。
まとめ
この記事では、創業を考えている方、創業を開始したばかりの方を支援する特定創業支援等事業について簡単にまとめてみました。
創業するうえで必要になる知識を学ぶことができる機会にもなるので、メリットの活用も含めて、開業する地域の特定創業支援等事業を受講することをオススメします。

創業段階でしっかり準備するために、
専門家からアドバイスをもらったり、必要な知識を確認できる
特定創業支援等事業を活用しよう!


